訪問看護ノート 1999.1.21/cn19990121-2 五十嵐 直敬 訪問看護サービスの概要 1.ケアの対象者  1)患者本人    病気の人 病気になる危険性がある人  2)介護者、家族、関係者    <患者が在宅療養する = 家族と共に暮らす 誰かの手助けを必要とする    !WHOの健康の定義    「健康とは病気でないだけでなく、肉体的・精神的ならびに     <社会的に>完全に良好な状態」  !訪問看護の対象者 = 「利用者様」<患者だけが看護の対象ではないことを意識 2.提供するケア  1)看護婦・士の業務 = 療養上の世話、診療の補助(保健婦助産婦看護婦法)    >療養上の世話にほぼ専念 <看護が独立した医療機関だから  2)基本的なニード充足援助から高度医療の支援、指導、メンタルケアまで幅広い    <国・行政の医療費抑制施策の一環 施設医療から在宅医療へ     <国民医療費の増加      <高齢化 = 生産年齢/医療費負担者の減少 = 医療保険財政悪化    <社会的ニーズ 在宅死希望が9割 現実は施設死9割    <利用者様のため ニードを満たすため 自分らしく 思いのままに  3)医療行為、処置には必ず医師の書面による指示が必要    <看護機関として独立 = 医師が組織内に不在 = 看護の全責任はナースに 3.訪問看護の提供形態  1)指定訪問看護    老人保健法/健康保健法に基づく訪問看護    利用者が訪問看護を受けるかどうか、サービス提供機関を選択できる    健康保険、老人医療費から診療報酬を給付される = 財源は健康保険料、国税    内容に制限がある  2)市町村による訪問看護    各市町村独自の事業 市町村が必要と査定した者に対して行う    >選択不可能、福祉措置の一種    財源は市町村の一般会計 = 住民の税金 >利用者は無料  3)医療機関による訪問看護    保険診療の枠内で行われる = 老人保健法/健康保健法に基づく    4)民間の有償の訪問看護    自由契約、利用者全額負担、内容も契約次第  5)民間のボランティアによる訪問看護    潜在ナース等による訪問看護    費用や内容は団体によりさまざま 4.指定訪問看護の量的制限  1)回数 週3日まで    診療報酬支払い上の規定 3日以上請求しても診療報酬は給付されない    診療報酬は日単位で単価が規定されている    !1日に複数回に渡り訪問しても良い = 巡回型訪問看護サービス 採算?    末期、急性増悪、特定疾患の一部は例外規定で制限なし  2)時間 30分〜1時間30分程度    報酬額、利用者の自己負担額に見合ったサービスが必要 他職種とのバランス  3)料金 健康保険、老人医療、公費医療が適用    各制度に規定された割合または定額の金額を利用者が自己負担    「医療の標準」に関係しない、施設や利用者に固有の費用は自由に規定できる