業務基準ノート 1999.1.13/ws19990113-3 五十嵐 直敬 職務権限と責任所在 総則  職務階級の上位者は、下位の職務階級の職員が持つ職務権限と責任を持つ。  ただし、専門的知識・技術を必要とする業務については、実行権限を持てない。  職務権限に関わらず、上位職務階級者への相談と報告に心がける。 1.一般訪問看護職員 1−1.以下の訪問看護実務の実行についての権限と責任を持つ。 1)訪問看護計画の策定と管理・修正。 2)担当利用者様についての訪問の日程等の管理と調整。 3)訪問看護の実施提供。 4)訪問看護業務に関わる各種書類の作成・記録・管理。 5)訪問看護業務に使用する被服・物品・施設の管理。 6)訪問看護に関する集金業務。 7)その他、職務権限を有する者より委任された業務。 2.主任 *未規定 3.所長(管理者) 3−1.訪問看護実務全般の実行についての決定権限と責任を持つ。 1)利用者様からの相談への対応と回答。 2)訪問看護導入と契約への対応と決裁。 3)主治医からの訪問看護指示書の受領と訪問看護報告書による報告。 4)担当訪問看護職員の選任。 5)訪問看護計画の決裁。 6)職員間の訪問日程等の調整。 7)関係機関等との連絡・報告・折衝。 8)訪問看護診療報酬の計算・請求。 3−2.以下の訪問看護ステーション運営管理についての決定権限と責任を持つ。 1)訪問看護ステーション業務に使用する、消耗品の物品選定と購入。 2)訪問看護ステーション施設の日常の維持のための、家賃光熱費等の支払い決裁。 3)訪問看護ステーション業務と職員の教育に使用する物品・書籍等の選定と、単価3万円以下の支出の決裁。 4)職員の教育研修計画の決定。 5)職員の勤務日程・休暇の決定。 6)職員の給与の支払い決裁。 7)職員の交通費、時間外勤務手当、研修参加費用等の支払い額の決定と支払い決裁。 8)職員の評価と昇給・昇進の査定。 9)職員の募集、採用者の選定と給与の支払い額の算定。 10)訪問看護ステーション業務計画と日程の決定。 11)訪問看護ステーションの経営計画と予算の策定。12)その他、法人より委任された任務。 4.法人本部事務局長 4−1.以下の訪問看護ステーション経営についての決定権限と責任を持つ。 1)訪問看護ステーション業務に関わる、単価3万円以上の支出の決裁。 2)職員の採用の決定と給与の支払い額の決定。 3)職員の昇給・昇進の決定。 4)訪問看護ステーションの経営計画と予算の決定。 以上